最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)297 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神保泰一、同正岡正延の上告趣意は結局事実誤認の主張に帰し、弁護人塚
本助次郎の上告趣意も違憲をいうけれども、その実質は事実誤認の主張に外ならな
い。(憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組織構成において偏頗
の虞のない裁判所の裁判の意に解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところ
である)、されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によ
ると原審は検証をなし、多数の証人を尋問し、その結果挙示の証拠により所論の事
実を認定したものであり、この事実認定はその証拠の内容に照らしこれを肯認し得
るのであつて、何等経験則乃至論理の法則に背反するところはない。所論は結局事
実審がその裁量権の範囲で適法になした証拠の取捨判断を論難し、延いてその事実
認定を非難するに帰着する。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の
意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年六月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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